HOME > フロン排出抑制法に基づく定期点検・簡易点検
フロン排出抑制法に沿って資格保有者が点検!!
当社では、フロン排出抑制法の定期点検に必要な資格である「第二種冷媒フロン類取扱技術者」が3名在籍しております。
平成27年4月の法改正によって義務付けされた業務用エアコン機器の定期点検や、簡易点検は、業務用エアコン専門業者である当社までお任せください!
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定期点検
2015年4月1日にフロン回収・破壊法が改正され「フロン排出抑制法」が施行されました。
これにより、業務用エアコンや冷蔵・冷凍機器の所有者は、定期点検が義務化されています。
有資格者による定期点検をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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簡易点検
フロン排出抑制法では、簡易点検を4半期に一回実施するよう定められています。
簡易点検に関しては、有資格者ではなく所有者自身が実施する形でも問題ありません。
また、エアコン機器などを修理・点検した際は、履歴を保存することが義務化されております。
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フロン排出抑制法の罰則
フロン排出抑制法に違反した場合は、少なくて10万円、多くて50万円の罰則を受ける可能性があります。
フロンをみだりに放出してしまった場合は、懲役刑を受ける可能性もありますので注意が必要です。
フロン排出抑制法の内容に基づいて、点検、履歴の保管、報告書の提出等を行いましょう。
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